高校生の子どもが逮捕されました。どうしたらいいでしょうか?
逮捕されると、本人はひとりではほとんど何も活動できなくなってしまうので、親や兄弟、友人などが本人と連絡を取って代わりに動いてあげる必要があります。
また、逮捕された人は一日中狭い部屋に閉じ込められプライバシーもほとんどなくなりますから、大きなストレスとも闘わなければなりません。
これも、親しい人が親身になって話し相手になってあげることでいくらか癒やすことができます。そのためにも、まずは面会をして必要な身の回りの品を差入れしてあげるのが一番でしょう。
とはいえ、弁護士以外が面会する場合にはたくさんの制限があります。
まず、通常、逮捕直後に警察から家族に連絡が入ります。
親としては一刻も早く面会に行きたいところでしょうが、家族が面会できるようになるのは、勾留された後からです。
東京の場合ですと、逮捕から3日ほど経ってやっと面会できるようになります。
また、面会時間も決まっています。
通常の役所の窓口の受付時間とほぼ同じですし、取調べや現場検証などの捜査中は面会できません。
面会時間は通常15分から20分くらいで、面会中も警察官が同席して逐一内容を聞いていますので、自由に会話ができるわけではありません。
面会の人数も一日一人という制限があります。午前中に友人が面会に来れば、午後に親が面会に行っても会うことはできません。
場合によっては、共犯者がいる事件や本人が素直に犯行を認めていない事件などで、面会禁止の制限が付けられて、弁護士以外とは面会できない措置がされる場合もあります。
この場合、面会はできませんが差入れは可能ですから、差入れをしてあげるだけでも本人としてはありがたいものです。
以上の点をふまえると、面会を希望する場合には、当日の朝早くに留置場に電話をして、何時に行けば面会ができるかを確認することは必須と言えるでしょう。
通常は逮捕した警察署内に留置されますが、時には別の場所に留置される場合もあるので、その確認も忘れないようにしてください。
お子さんと緊急に連絡を取る必要がある場合や、面会禁止の制限がされている場合には、弁護士に依頼せざるをえません。
弁護士に心当たりのない場合などは、初回一回に限って弁護士が無料で接見に行ってくれるという「当番弁護士」の制度を利用されるのもよいでしょう。
最後に大事なことですが、子どもは大人に比べて暗示や誘導に弱いといわれています。
私の経験でも、警察官の取調べで、「君はよく覚えてないと言うけど、本当はこうだったんじゃないの」と誘導されているのに、「警察官が僕の記憶があいまいなところを教えてくれるんですよ」とむしろ取調べが早く進んでありがたがっているかのような感想を漏らした少年もいました。
捜査機関側に都合のよい調書を勝手に作らせないためにも、弁護士の援助が必要だと思います。