②起訴されて刑事裁判を受けるとき

2013年10月12日 18:00

検察官が被疑者について裁判所に刑事裁判を請求することを起訴といいます。

検察官は事故の

内容を総合判断して、起訴するか起訴猶予にするか判断します。

交通事故で人にケガをさせた場合は、反則点数がつくとか罰金をとられるという

程度ではすみません。

起訴される前は被疑者と呼ばれていたが、基礎後は被告人という

呼び名に変わります。被告人になると、保釈を請求することができ、

保釈請求があれば、原則として保釈が許可されることになります

保釈が認められる場合には保釈金を納めることが条件になります

保釈金は逃走したりせずに刑事裁判を受ければ返してもらえます