罪を犯したことが事実の場合、必ず逮捕されてしまうのでしょうか。また、前科がついてしまうのでしょうか。

2021年09月17日 14:16

罪となる事実があっても、必ず逮捕されるわけではありません。

逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合で、裁判所が許可した場合にのみ逮捕されます(ただし、現行犯逮捕などの例があります。)


前科としての履歴は、刑事裁判において有罪判決を受けた場合に生ずるものです。


起訴するか否かは、検察官の裁量に委ねられています。


犯罪の重大性、過去の犯罪歴、被害者の感情、その他諸般の事情を考慮し、本人が十分に反省し、再犯の可能性が低いと思われる場合には、犯罪が事実であっても起訴されない場合があります(起訴猶予)


その場合は、刑事裁判が行われませんので、当該事件が前科として残ることはありません。