私は交通事故の怪我が治ったので、示談をしたいのですが、示談とはどんな効果があるのでしょうか。もしこの事故の後遺症が生じたら示談後でも改めて損害賠償の請求ができますか?
2021年09月12日 10:39
交通事故の示談は、加害者が被害者に一定の損害賠償金を支払って、被害者は加害者に対し、この金額以上の損害賠償請求をしないと言う約束をすることをいいます。
双方の言い分が食い違っている場合にはお互いに譲歩しあってこの約束をするわけです。
この約束は民法上和解契約といわれるもので、示談が詐欺強迫や錯誤によってなされたり内容が公序良俗違反である等特別な事情の無い限り将来も守らなければなりません。
但し、例外的に、示談後に示談当時には予想できなかった後遺症が生じたような時は、示談の前提事項に事情の変更があったものと考える等して、後遺症の程度に応じた損害賠償をあらためて請求できる場合があります。