①交通事故で刑事責任を問われるとき

2013年10月10日 09:34

過失で人にケガを負わせたり、人を死なせてしまったりすると、それぞれ

・業務上過失傷害罪

・業務上過失致死罪

になります

 

逮捕されて逮捕後は警察署に勾引され、刑事事件として身柄を拘束されたまま取調べを

受けることになります。警察署内の留置場の鉄格子のなかで寝起きしなければなりません。

そして検察庁にも連れて行かれ、検察官の取り調べも受けなくては、なりません検察官は

逮捕してから最長七二時間以内に、そのまま身柄拘束を続けるか、ひとまず釈放するかの判断を

しなければならないことになってます。

検察官が、それまでの事件捜査の状況や結果などに照らし合わせて

釈放していいと判断すれば被疑者は釈放されることになりまが、

検察官が、引き続き身柄を拘束しておくべきだと考えた場合には、

検察から裁判官にあてて勾留請求という手続きがとられます。

勾留が認められると勾留請求の日から10日間の勾留が許されることになります。

この期間も事故について取調べを受けることになります。

 

事件捜査の進展具合によっては、さらに10日間延長されることもあります。