バイクを運転していて通行人に軽い怪我をさせてしまった。幸い、被害者は示談に応じてくれました。もう何も責任はないのか?
2021年09月12日 10:23
民事上の責任と、刑事上、行政法上の責任は全く別個のものです。
民事上の責任と、刑事上、行政法上の責任は全く別個のものです。
示談により民事上の責任は免れても、刑事上の責任においては、情状の面で被害者に対する誠意を示すものとして示談が斟酌される事はあっても、刑事責任そのものは示談したからといって免れるものではありません。
行政法上の責任は民事・刑事の責任と別個のものですから同様です。