⑥保釈請求

2019年11月30日 22:18

勾留されている被告人が判決の言渡し前に釈放されることを保釈といいます。

被疑者として取り調べを受けてきた者が起訴されて被告人になると、保釈を請求することができ、保釈請求があれば、原則として保釈が許可されることになっています。

選任した弁護人と、よく打ち合わせて速やかに保釈請求の手続きをとる必要があります。保釈が認められた場合は、保釈金を納めることが条件になります。

この保釈金の金額は決して少額ではありません。比較的軽微な事件でも100万円は納付が命じられるでしょう。


保釈金は、逃走したりせずに刑事裁判を受ければ返してもらえますが、なにしろまとまった額のお金を用意しなければなりません。次の情報は⑦公判とはです。