⑤弁護人の依頼

2019年11月30日 19:07

刑事事件の被疑者や被告人にとって、弁護士に自分の弁護人になってもらい、

十分な弁護を受けると言うことは、決定的に重要な意味を持ちます。

その意味では、起訴される前の段階で弁護人を選任して弁護を依頼することが最も望ましいのですが、もし起訴されるまでに弁護人を選任していなければ、至急、弁護人を探すことがなにより重要です。

誰かに弁護士を紹介してもらうか、弁護士会に相談するか、あるいは国選弁護人の選任を裁判所に申し立てるか、いずれかの方法で自分の弁護人してくれる弁護人を決めます。

国選弁護人の選任は比較的時間がかかりますので、できればそれ以外の方法で、できるだけ早く弁護人を選任することです。


次に述べる保釈の手続きをとることも、弁護人の重要な務めとなります。次回は保釈請求とは?です。