④交通現場での逮捕

2019年11月30日 18:16

その場で逮捕されるということは珍しいことではありません。

たいていの事故は、れっきとした刑事犯罪になります。

人にけがを負わせたり、人を死なせてしまったりすると、それぞれ・業務上過失傷害罪・業務上過失致死罪になります。


そのような犯罪を犯した被疑者を逮捕するには、原則として裁判官が発付する逮捕状が必要ですが、例外として現行犯逮捕・緊急逮捕と言うものがあります。

もちろん警察官は、全ての交通現行犯を逮捕するわけではありません。

実際に逮捕が断行されるのは、次の場合が多いようです。


①ひがいしゃが死亡するなどの重大な結果を招いた場合

②飲酒運転・無免許運転・大幅なスピード違反など悪質な違反行為による重大な人身事故の場合です。


交通事故を軽く考えることのないよう、くれぐれも注意が必要です。