③民事責任との関係

2013年10月17日 19:58

交通事故で刑事裁判にかけられて有罪判を受けたからといって

民事責任つまり損害賠償義務を免れることはできません。

刑事責任と民事責任とはそれぞれ別個の問題ですから

、いずれの成立条件もそろっていれば、両方の責任を負わなければなりません。

ときどき、損害賠償しなかったからこそ代わりに刑事責任を問われたのだ!

などと考えてる人がいますが、そうではないことを念のためつけ加えておきます。

真っ先にとるべき行動は負傷者の救護です。救急車を呼ぶのはもちろんのことです。

負傷者の救護をしなかっただけで、交通事故を起こした責任とは別個に

、刑罰が科されます。