③民事責任との関係
2013年10月17日 19:58
交通事故で刑事裁判にかけられて有罪判を受けたからといって
民事責任つまり損害賠償義務を免れることはできません。
刑事責任と民事責任とはそれぞれ別個の問題ですから
、いずれの成立条件もそろっていれば、両方の責任を負わなければなりません。
ときどき、損害賠償しなかったからこそ代わりに刑事責任を問われたのだ!
などと考えてる人がいますが、そうではないことを念のためつけ加えておきます。
真っ先にとるべき行動は負傷者の救護です。救急車を呼ぶのはもちろんのことです。
負傷者の救護をしなかっただけで、交通事故を起こした責任とは別個に
、刑罰が科されます。