過失で人にケガを負わせたり、人を死なせてしまったりすると、それぞれ
・業務上過失傷害罪
・業務上過失致死罪
になります
逮捕されて逮捕後は警察署に勾引され、刑事事件として身柄を拘束されたまま取調べを
受けることになります。警察署内の留置場の鉄格子のなかで寝起きしなければなりません。
そして検察庁にも連れて行かれ、検察官の取り調べも受けなくては、なりません検察官は
逮捕してから最長七二時間以内に、そのまま身柄拘束を続けるか、ひとまず釈放するかの判断を
しなければならないことになってます。
検察官が、それまでの事件捜査の状況や結果などに照らし合わせて
釈放していいと判断すれば被疑者は